【事例】大分県宇佐市の部活動地域展開 ─ 17項目の認定要件と年度更新制で地域クラブの質をそろえる
・宇佐市が公開した地域クラブ認定17要件の具体的な中身と申請様式一式
・代表と会計の兼務禁止・犯罪歴の事前確認など質の担保に効く要件設計
・認定は年度内有効・原則自動更新・要件を欠けば取り消しという運用の考え方
| 自治体名 | 大分県宇佐市 |
|---|---|
| 人口規模 | 約5.1万人(50,689人・2026年6月末時点) |
| 中学校数 | 市公表資料に明記なし(学校教育課が窓口となり市内全中学校を対象に運用) |
| 運営形態 | 認定制度型(市教育委員会が地域クラブを認定し、運営は地域スポーツ団体等が担う) |
| 対象競技 | 中学生が参加できる競技・分野を広く対象(種目の限定は設けていない) |
| 保護者負担額 | 会費は各クラブが規約に定める方式(金額は市が一律に定めず、規約への明記を認定要件としている) |
取り組みの概要
宇佐市は、市公式サイトの学校教育課ページに「部活動地域展開」の専用セクションを設け、「中学校体育連盟の大会参加について」「大分県地域クラブ活動等指導者人材バンクについて」「地域クラブの申請について」の3つを常設で公開しています。国が令和7年12月のガイドラインで地域クラブ活動の認定制度を新設した流れを受け、地域クラブになるための手続きを申請様式ごと市民に開いた形です。
宇佐市の設計で最も具体的なのは、認定の判断基準を17項目の認定要件として文書化し、申請団体が自ら確認して自筆で署名する「地域クラブ認定要件確認書(様式2)」を用意した点です。行政側の裁量で個別に判断するのではなく、要件そのものを先に公開し、申請団体に一つずつ確認させる方式をとっています。
申請時に必要な書類は、地域クラブ認定申請書(様式1)、地域クラブ認定要件確認書(様式2)、地域スポーツ団体等申請団体名簿(様式3)、スポーツ保険加入証明資料(生徒全員の名前入り)、地域クラブの規約書、活動計画書(月間・年間計画等)の6点です。認定は宇佐市の部活動検討委員会が行い、有効期間は認定した日から同年度内。原則として自動更新としつつ、変更がある場合は随時報告を求め、要件にあてはまらないと判断された場合は認定を取り消すと明記しています。
特徴的な取り組み
- 規約に役員4職を置くことを要件化: 認定要件(5)で、規約に「代表・副代表・会計・監事」を置くことの記載を求め、あわせて「代表、副代表、会計を兼ねることはできない」と明記しています。会計と代表の兼務を禁じることで、小規模団体で起こりがちな会計の不透明さを入口で防ぐ設計です。規約には目的・入退会・会費と保険・総会についての記載も必須としています。
- 休養日と活動時間の基準を数値で提示: 週あたり2日以上(平日1日以上、週休1日以上)の休養日、活動時間は平日2時間程度・学校の休業日は3時間程度、長期休業中は連続した休養日や長期の休養期間を設定、休養日に大会参加等で活動した場合は他の日に振り替える、定期試験前後に一定期間の休養日を設ける、活動時間帯は学校生活に支障がない時間帯とする、という6つの基準を認定要件(11)に列記しています。
- 指導者の犯罪歴等の事前確認を要件に: 認定要件(9)で「体罰や暴言は、生徒の人権を侵害する違法な行為であることを理解し、プレーヤーズファーストの考えで、人権を尊重して活動を行うこと」に加え、「指導等に当たる者については事前に犯罪歴等を確認するなどで指導者としての資質・能力を保持しているものとする」と明記しました。
- 事故時の責任の所在を明文化: 認定要件(13)で「生徒が地域クラブで活動する際のすべての責任は、地域クラブの運営団体または実施主体となる」と定め、そのうえで保険または個人賠償責任保険への加入を求めています。責任の所在をあいまいにしないことで、学校・保護者・クラブの三者が同じ理解に立てるようにしています。
- 市内活動と移動負担への配慮: 認定要件(2)で「活動拠点は原則として宇佐市内とし、活動場所までの移動について、生徒やその保護者の過度な負担とならないこと」と定め、市外の遠隔地に拠点を置く団体が受け皿になることで送迎負担が膨らむ事態を防いでいます。
- 大会運営への参画も要件に: 認定要件(14)で「中学校体育連盟及び中学校文化連盟主催の大会や行事に参加する場合は、その大会や行事の運営等において積極的に参加すること」と定め、参加するだけでなく運営を支える側にも回ることを求めています。教員が担ってきた大会運営の担い手を地域クラブに広げる狙いです。
- 県の人材バンクと接続: 「大分県地域クラブ活動等指導者人材バンクについて」を部活動地域展開のセクションに常設で並べ、市単独では確保しきれない指導者を県の広域バンクから調達できる導線をつくっています。
課題と解決策
| 課題 | 解決策 |
|---|---|
| 地域クラブによって運営の質や安全体制にばらつきが出る | 17項目の認定要件を公開し、申請団体が「地域クラブ認定要件確認書(様式2)」で一つずつ確認して自筆で署名する方式を採用。行政の個別裁量ではなく共通の基準で判断する |
| 小規模団体で会計が不透明になりやすい | 規約に代表・副代表・会計・監事の4職を置くことを求め、代表・副代表・会計の兼務を禁止。あわせて認定団体には年度ごとに活動内容や会計等の報告を義務づける |
| 指導者による不適切な行為をどう防ぐか | 指導等に当たる者について事前に犯罪歴等を確認することを認定要件に明記し、体罰・暴言の禁止とプレーヤーズファーストの考え方を要件本文に組み込む |
| 事故が起きた際の責任の所在があいまいになる | 「生徒が地域クラブで活動する際のすべての責任は、地域クラブの運営団体または実施主体となる」と要件で明文化し、保険または個人賠償責任保険への加入を求める |
| 市内だけでは指導者を確保しきれない | 大分県地域クラブ活動等指導者人材バンクへの導線を部活動地域展開のページに常設し、県の広域バンクを活用できるようにする |
| 活動場所が遠く、送迎が保護者の負担になる | 活動拠点は原則として宇佐市内とし、移動が生徒や保護者の過度な負担とならないことを認定要件に含める |
成果・効果
宇佐市は、申請様式(様式1・様式2・様式3)と記入例をWord・PDF・Excelでダウンロードできる形で公開しており、地域の団体が自ら要件を確認して申請できる状態を整えています。認定の有効期間を「認定した日から同年度内」とし、原則自動更新としつつ変更時は随時報告を求める運用は、一度認定したら実態を見なくなるという認定制度にありがちな形骸化を防ぐ設計です。
また、市は「市が推進する学校部活動地域移行の取組に協力すること」を認定要件(15)に含めており、認定を受けた団体を市の推進体制の一部として位置づけています。地域クラブを単に承認するのではなく、市の改革を一緒に進めるパートナーとして扱う構成になっています。
出典
→ 原文: 宇佐市「部活動地域展開」
→ 原文: 宇佐市「地域クラブの申請について」
→ 原文: 宇佐市「地域クラブ認定要件確認書(様式2)」(PDF)
→ 原文: 宇佐市 学校教育課
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