鹿児島県
令和8年6月、鹿児島県が「鹿児島県部活動及び地域クラブ活動の推進等に関する方針」を策定。平成31年3月の部活動方針と令和5年5月の地域連携方針を統合のうえ全面改定し、認定制度(要件7項目・有効期間最長3年・経過措置は原則R8年度末まで)を新設した。令和7年度時点で全43市町村が協議会等を設置し、19市町村で地域展開の取組が行われている。
主な変更点
改訂履歴
文科省ガイドライン(R7.12)との対応状況
| 確認項目 | 対応 | 補足・詳細 |
|---|---|---|
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ガイドライン策定
都道府県独自のガイドラインを策定・公表済み
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○ | 2026年度(令和8年6月策定・2方針を統合し全面改定) |
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参加費の低廉化
参加費を低廉・無償に設定する方針を明記
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○ | 国の目安(休日週1日・月4日程度で月額1,000〜3,000円程度)を脚注で提示。市町村間のばらつき抑制と、経済的に困窮する世帯の生徒への支援措置を明記 |
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指導者登録・人材バンク
指導者登録制度または人材バンクの整備
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○ | あり(学校部活動及び地域クラブ指導者研修会を県教委が開催・人材バンク設置等で人材を発掘) |
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認定制度への言及
市区町村による地域クラブ活動認定制度への言及
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○ | 設置済み(要件7項目・市町村が認定)(有効期間: 最長3年(市町村が設定・経過措置は原則R8年度末まで)) |
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経過措置(R8年度末)
移行できない場合の経過措置を明示・活用
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○ | 活用あり(経過措置は原則R8年度末まで・中山間地域や離島は部活動指導員の配置等を推進) |
独自の特色・注目ポイント
調査メモ・補足情報
【調査日・情報源】
調査日:2026年7月30日。主な情報源:鹿児島県「部活動の地域展開について」、「鹿児島県部活動及び地域クラブ活動の推進等に関する方針」本文PDF(令和8年6月)、同 概要PDF、文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月)。
【鹿児島県のこれまでの進捗】
・平成31年3月:「鹿児島県部活動の在り方に関する方針」を策定(活動時間・休養日の適正化、指導体制の充実、安全管理の徹底など)。
・令和5年5月:「学校部活動の地域連携や地域クラブ活動の在り方等に関する方針」を策定。
・実証事業の参加市町数:令和5年度6市町 → 令和6年度11市町 → 令和7年度10市町。
・令和7年度アンケート調査:全ての市町村において協議会等を設置し、地域の実情に応じた地域展開に係る取組に向けた検討を実施。
・取組実施状況:県内43市町村のうち19市町村で、何らかの地域展開に関する取組が行われているという回答。
・聞き取り調査で判明した課題:各市町村へ訪問して実施した聞き取り調査では、指導者不足や運営団体及び実施主体に係る課題が多く挙げられた。
・令和8年6月:県学校部活動地域連携等推進協議会等から意見を得て本方針を策定。
【文部科学省R7.12ガイドラインとの対応状況】
国が令和7年12月に総合的なガイドラインを策定したことを受け、鹿児島県は令和8年6月に、平成31年3月の「部活動の在り方に関する方針」と令和5年5月の「地域連携や地域クラブ活動の在り方等に関する方針」を統合のうえ全面改定しました。令和8年度から令和13年度までの6年間を「改革実行期間」として設定し(前期R8〜R10/後期R11〜R13)、県学校部活動地域連携等推進協議会等において毎年、進捗状況や取組の成果などを確認して推進を図るとしています。休日は改革実行期間内に原則すべての学校部活動で地域展開の実現をめざし、地域の実情等に応じてできる限り前倒しでの実現を目指すことが望ましいとしたうえで、現時点で着手していない市町村においても前期の間に確実に休日の地域展開等に着手するとしています。中山間地域や離島をはじめ、特殊な事情により地域展開に困難を伴う場合等には、当面、部活動指導員の配置等を推進します。
【認定制度の設計】
認定要件は7項目です。①学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させ、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで豊かで幅広い活動機会の保障に寄与すること(選抜等を行わない、障害のある生徒やスポーツ・文化芸術活動が苦手な生徒等を含めた参加環境整備を含む)、②適切な活動時間や休養日の設定、③活動の維持・運営に必要な範囲で可能な限り低廉な参加費等の設定、④適切な指導の実施体制の確保(「子ども性暴力防止法」を踏まえた対応、「認定地域クラブ活動指導者」登録制度により登録された指導者による指導等)、⑤適切な安全確保の体制、⑥適切な運営体制、⑦学校等との適切な連携。手続は運営団体が各実施主体の申請書等をとりまとめて市町村に提出し、市町村が必要に応じてヒアリングや現地確認等を行いつつ審査のうえ認定します。認定要件に沿って市町村が自ら運営する地域クラブ活動は認定したものとみなされます。認定の有効期間は最長3年間の範囲内で市町村が設定し、円滑な実施の観点から原則として令和8年度末までの経過措置が設けられています。
【独自施策の補足】
・休養日の振替明記:学期中は週当たり2日以上(平日は少なくとも1日、土・日曜日は少なくとも1日以上)の休養日を設けたうえで、「週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える」と明記しています。
・掛け持ち参加の通算:学校部活動と地域クラブ活動の両方に参加する場合や複数の学校部活動に参加する場合は、参加する活動全体を通算した週当たりの活動時間を11時間程度の範囲内とする必要があるとしています。
・大会数の上限:県中学校体育連盟・各地区中体連・市町村教育委員会が「中学校の生徒が参加する大会数の上限の目安等」を定め、校長がその目安を踏まえて参加大会を精査すると規定しています。
・5つの提言の収載:平成30年11月に部活動適正化推進検討委員会が策定した「運動部活動を持続可能なものにするための5つの提言〜『生徒が主人公の運動部活動』をめざして〜」を本文に収めています。
・県またぎ・市町村またぎ:生徒の所属校と参加する地域クラブ活動が別の都道府県・市町村にある場合でも大会参加等が可能となるよう留意すると明記しています。
・出席扱い:地域クラブ活動から平日の大会等に参加する場合も、学校を出席扱いとできることに留意するとしています。
【未確認事項・留意点】
参加費の金額目安は県独自の設定ではなく、令和7年12月26日付けスポーツ庁「令和8年度当初予算(案)への対応について」からの抜粋として脚注に置かれたものです。
指導者研修会の受講者数・人材バンクの登録者数は方針内に記載がありません。人材バンクは「設置等を通じて」との記載にとどまり、既設の名称・規模の記載はありません。
高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱いに関する記述は方針内に見当たりません。
実証事業の参加は市町数のみの記載で市町村名の記載はなく、19市町村で取組が行われているという回答についても市町村名は掲載されていません。
公式ガイドライン
鹿児島県 部活動地域クラブ活動ガイドライン
2026年度(令和8年6月策定・2方針を統合し全面改定) 策定・公表
鹿児島県の事例(6件中3件)
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