2026 改革実行期間
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三重県

📅 2026年度(令和8年7月11日改訂)
最終改訂 2026-07-11

令和8年7月11日、「三重県部活動ガイドラインおよび地域クラブ活動の推進等に関する方針」の改訂版を公表。改革実行期間(令和8〜13年度)に対応し、認定要件モデル8項目・有効期間最長3年の認定制度を新設した。令和7年度時点の休日の地域展開等の実施率は運動部約58%・文化部約24%で、市町間の進捗差が課題。

主な変更点

! 最新改訂で更新された内容 現行版
+ 地域クラブ活動の認定制度を新設し、認定要件モデル8項目と具体的な確認事項を提示
+ 認定の有効期間は最長3年間の範囲内で市町等が設定し、原則として令和8年度末までの経過措置を設定
+ 認定の効果として財政支援・学校施設等の優先利用や使用料減免、教師等の兼職兼業の積極的な許可を提示
+ 「地域移行」の名称を「地域展開」に変更
+ 改革実行期間を令和8〜13年度と設定(前期R8〜R10/後期R11〜R13、前期終了時に国が中間評価)
+ 「体罰等の根絶」から「暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為の根絶」へ表現を変更
+ スマートフォン・SNSトラブルへの対応を追加(人権侵害・犯罪になり得る旨を明記)
+ 落雷事故防止について気象庁情報の活用を明記
+ パブリックコメントを踏まえ、安全面の記述を運動部活動に限定せず部活動全般に拡大
+ 高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱いへの留意を新設
+ スポーツ基本法(令和7年度改正)第29条「暴力等の防止」の新設を参考として収載

改訂履歴

2026-07 現行版 最新版
パブコメを反映した改訂版を令和8年7月11日に公表。認定制度を新設
2026-04 中間案
改訂中間案を公表し、令和8年4月17日〜5月16日にパブリックコメントを実施
2023-12 初版
「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」を令和5年12月26日に策定

文科省ガイドライン(R7.12)との対応状況

確認項目 対応 補足・詳細
ガイドライン策定
都道府県独自のガイドラインを策定・公表済み
2026年度(令和8年7月11日改訂)
参加費の低廉化
参加費を低廉・無償に設定する方針を明記
認定要件③で営利目的とせず適切な会費を規定。経済的に困窮する世帯の生徒への支援を確実に措置と明記
指導者登録・人材バンク
指導者登録制度または人材バンクの整備
あり(みえ地域クラブ活動人材バンクを県が運用・令和7年2月開始)
認定制度への言及
市区町村による地域クラブ活動認定制度への言及
設置済み(有効期間: 最長3年(市町等が設定・経過措置はR8年度末まで))
経過措置(R8年度末)
移行できない場合の経過措置を明示・活用
活用あり(認定制度の経過措置は原則令和8年度末まで)
明確に対応・記載あり
部分的・策定中・準備中
× 記載なし・未対応・不明

独自の特色・注目ポイント

①方針名「三重県部活動ガイドラインおよび地域クラブ活動の推進等に関する方針」(令和8年7月11日改訂)。
②令和7年度時点の休日の地域展開等の実施率は運動部約58%・文化部約24%。市町間で進捗に差。
③認定要件を「モデル8項目+具体的な確認事項」の二層構造で提示し、市町等が認定を実施。
④「地域移行」から「地域展開」へ名称変更。
⑤活動時間は平日2時間程度・休日3時間程度、週11時間程度の範囲内。週2日以上の休養日。
⑥暑さ指数(WBGT)31以上の場合は運動中止を認定要件の確認事項に明記。
⑦原則として複数の指導人材が活動に携わることを要件化。日本版DBSの活用も明記。
⑧高校入試で学校部活動と地域クラブ活動の取扱いに差異が生じないよう留意する旨を新設。
⑨大会等の引率は地域クラブ活動では実施主体の指導者等が行うと規定。
⑩認定の効果として財政支援・学校施設の優先利用・兼職兼業の積極的許可・大会参加費支援を提示。

調査メモ・補足情報

【調査日・情報源】
調査日:2026年7月30日。主な情報源:三重県教育委員会「三重県部活動ガイドラインおよび地域クラブ活動の推進等に関する方針を改訂しました」(令和8年7月11日公表)同方針 全文PDF巻末「認定要件および確認事項」PDF文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月)

【三重県のこれまでの進捗(令和8年7月方針「はじめに」より)】

令和5〜7年度:国の改革推進期間を受け、市町や関係団体と連携して地域展開に向けた取組を実施。
令和5年度末:ほとんどの市町で協議会が設置され、一部の市町・学校で地域展開の取組が開始。
令和7年度時点の実施率:休日の地域展開等は運動部で約58%、文化部で約24%にとどまり、市町間で進捗に差がある。
県が積み上げた基盤:人材バンクの構築・運用、部活動改革コーディネーターを中心とする支援、県単独補助事業による市町支援。
残る課題(県が明記):指導者や受入団体の不足、安定的な運営体制の構築、保護者を含めた費用負担の在り方。

【文部科学省R7.12ガイドラインとの対応状況】
国が令和7年12月に総合的なガイドラインを改定し、令和8〜13年度を「改革実行期間」と位置づけたことを受け、三重県は令和8年7月11日に改訂版を公表しました。改革期間の設定(前期R8〜R10/後期R11〜R13、前期終了時に国が中間評価)、「地域移行」から「地域展開」への名称変更、地域クラブ活動の認定制度の新設まで、国ガイドラインに沿った内容を盛り込んでいます。休日は「改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現をめざす」とし、未着手の市町も「前期の間に確実に休日の地域展開等に着手」と明記。平日は国の検証を踏まえ中間評価の段階で改めて取組方針を策定するとしています。中山間地域や離島等で困難を伴う場合は、当面、部活動指導員の配置等を推進します。

【認定制度の設計】
県が認定要件のモデルを示し、市町等が認定を実施します。認定された活動は「認定地域クラブ活動」と呼称し、認定要件に沿って市町等が自ら運営する活動は認定したものとみなします。認定要件モデルは、①三重県における地域クラブ活動の理念に賛同、②国・県・市町の定める部活動ガイドライン等に準じた活動、③営利を主たる目的とせず適切な会費を設定、④公認指導者資格の保有または市町が示すコンプライアンス研修等の受講、⑤熱中症や落雷等の事故防止と責任者の明確化、⑥規約等に基づく運営・公正かつ適正な会計処理・情報開示、⑦活動状況や年間計画等の在籍校および市町との定期的な情報共有、⑧暴力・ハラスメント等の相談窓口の周知——の8項目です。認定の有効期間は最長3年間の範囲内で市町等が設定し、円滑な実施の観点から原則として令和8年度末までの経過措置が設けられています。認定の効果としては、市町等による情報提供、財政支援や学校施設等の優先利用・使用料減免、教師等の兼職兼業の積極的な許可、大会・コンクール参加時の交通費・宿泊費支援やスクールバスの活用が示されています。

【独自施策の補足】
・活動時間の具体基準:週当たり2日以上の休養日を設け、1日の活動時間は長くとも平日2時間程度・休日3時間程度、週当たり11時間程度の範囲内(認定要件②の確認事項)。
・安全基準の数値化:活動場所の暑さ指数(WBGT)が31以上の場合は運動を中止することを認定要件の確認事項に明記。
・複数指導体制の要件化:持続的・安定的な活動確保と不適切行為防止の観点から、原則として複数の指導人材が活動に携わることを要件化。日本版DBSの活用も明記。
・高校入試での公平性:学校部活動と地域クラブ活動で高等学校入学者選抜における取扱いに差異が生じないよう留意すること、活動への不参加や途中退部・退会のみをもって不利に扱うことは適切でないことを明記。
・大会等の引率:地域クラブ活動における大会等の引率は実施主体の指導者等が行うこととし、大会主催者はその旨を規定として整備・運用する必要があると規定。
・大会参加資格の見直し:参加資格を学校単位に限定することなく、地域クラブ活動や複数校合同チーム・団体の会員等も参加できるよう県大会・地区大会の見直しが必要と明記。
・費用負担軽減:経済的に困窮する世帯の生徒への支援を確実に措置すると明記し、協賛企業の獲得・ふるさと納税・企業版ふるさと納税等による多様な財源確保を推奨。

【未確認事項・留意点】
参加費の具体的な金額基準・上限額は、県が独自の目安を示しておらず「国が示す参加費等の金額の目安を踏まえつつ、地域の実情や競技種目等の特性等に応じて」市町等が設定する枠組みのため、県方針からは確認できません。
市町ごとの認定地域クラブ活動の認定件数は、県方針PDF内には記載がありません。
「三重県部活動ガイドライン」は中学生・高校生等を対象とし、「地域クラブ活動方針」「大会等の在り方の見直し」「関連する制度の在り方」は公立中学校の生徒の活動を対象としています(章によって対象範囲が異なる点に留意)。

公式ガイドライン

三重県の事例(10件中3件)

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