2026 改革実行期間
都道府県ガイドライン詳細 北海道・東北 NEW

福島県

📅 2026年度(令和8年6月策定・文化部活動も対象化)
最終改訂 2026-06-01

令和8年6月、福島県教育委員会が「部活動改革及び地域クラブ活動推進ガイドライン-部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進-」を策定。国より踏み込み、令和10年度中に全市町村が着手・令和11年度から休日の学校部活動を段階的に行わない・令和13年度末までに休日の全部活動を地域クラブ活動へ展開完了という独自の年度目標を設定した。令和7年度時点で全市町村が協議を行い、約半分が休日の地域展開を実施している。

主な変更点

! 最新改訂で更新された内容 現行版
+ 令和5年3月の「地域運動部活動推進ガイドライン-改訂版-」を全面更新し名称を変更
+ 文化部活動についても本ガイドラインにより在り方等を示すこととした
+ 「地域展開により令和13年度までに目指す本県の姿」を新設
+ 県独自の地域展開スケジュールを新設(R10年度中に全市町村が着手/R11年度から休日の学校部活動を段階的に行わない/R13年度末までに休日の全学校部活動を地域クラブ活動へ展開完了)
+ 平日部活動の地域展開は休日の取組状況を踏まえ随時開始すると明記
+ 「地域クラブ活動の在り方及び認定制度」を新設(認定要件7項目、有効期間は最長3年、みなし認定は原則令和8年度末まで)
+ 実施体制パターンをA/B/Cの7類型に整理し、市町村の取組事例23件を運営類型別に新規掲載
+ 「地域展開推進の手順(例)」および統括コーディネーターの役割11項目を新規掲載
+ 令和7年改正スポーツ基本法 第十七条の二・第二十九条を条文で新規掲載
+ 「高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱い」を新設
+ 「教師の人事における学校部活動の指導力の評価等」を新設
+ 休養日基準を中学校等と高等学校で別建てに整理(高等学校は土日いずれか月2日以上)

改訂履歴

2026-06 現行版 最新版
「部活動改革及び地域クラブ活動推進ガイドライン」を策定(本体40頁・概要3頁)。文化部活動も対象化
2025-12 国GL改定
文部科学省が総合的なガイドラインを策定し、令和8〜13年度を改革実行期間に設定
2023-03 地域運動部活動推進ガイドライン-改訂版-
地域移行の考え方や手順、6つの移行パターン等を市町村向けに提示。本ガイドラインの前身
2023-03 学校部活動の在り方に関する方針
学校部活動の活動時間・休養日の設定等を規定。本ガイドライン本文に引用・継承
2023-02 周知チラシ
県が地域移行に関する周知チラシを学校・教職員へ配付

文科省ガイドライン(R7.12)との対応状況

確認項目 対応 補足・詳細
ガイドライン策定
都道府県独自のガイドラインを策定・公表済み
2026年度(令和8年6月策定・文化部活動も対象化)
参加費の低廉化
参加費を低廉・無償に設定する方針を明記
運営団体は維持に必要な最低限の費用で可能な限り低廉な会費を設定。県・市町村が施設使用料を安くし、経済的に困難な家庭の子どもへ参加費用を支援
指導者登録・人材バンク
指導者登録制度または人材バンクの整備
あり(認定地域クラブ活動指導者登録制度を運用・県スポーツ協会の公認スポーツ指導者情報活用制度も利用)
認定制度への言及
市区町村による地域クラブ活動認定制度への言及
設置済み(要件7項目・市町村が認定)(有効期間: 最長3年(市町村が設定・みなし認定は原則R8年度末まで))
経過措置(R8年度末)
移行できない場合の経過措置を明示・活用
活用あり(R10年度中に全市町村着手・R11年度から休日部活動を段階的に廃止・R13年度末完了)
明確に対応・記載あり
部分的・策定中・準備中
× 記載なし・未対応・不明

独自の特色・注目ポイント

①「部活動改革及び地域クラブ活動推進ガイドライン-部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進-」(令和8年6月策定)。
②令和7年度時点で県内の全市町村が地域展開等に向けた協議を行い、約半分が休日の地域展開を実施。
③国より踏み込んだ県独自の年度目標(R10年度中に全市町村着手/R11年度から休日部活動を段階的に廃止/R13年度末完了)。
④休養日基準を校種別に別建て。中学校等は平日週1日+土日いずれか週1日以上、高校は平日週1日+土日いずれか月2日以上。
⑤活動時間は平日1日2時間程度・休日1日3時間程度・週11時間程度。小学校の特設クラブも中学校基準を準用。
⑥週11時間・週2日以上の休養日が守られれば、平日を週3日以内に抑えて休日に2日連続活動する柔軟運用も可能と明記。
⑦「高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱い」を独立項目として設置。
⑧「教師の人事における学校部活動の指導力の評価等」を設置し、過度に評価しないよう留意と明記。
⑨実施体制をA市町村運営型・B地域スポーツ団体等運営型・Cその他の7類型に整理し、取組事例23件を類型別に掲載。
⑩学校施設の「営利目的の利用は一律禁止」を改善し民間事業者等が利用できるようにすると明記。廃校施設の利用も検討。
⑪遠隔指導やデジタル動画を活用した自主学習など最新技術の活用を指導者不足対策として明記。
⑫アーバンスポーツ・メディア芸術・ユニバーサルスポーツ・アート活動等の新しい活動を例示。

調査メモ・補足情報

【調査日・情報源】
調査日:2026年7月30日。主な情報源:福島県教育委員会「部活動の地域展開ポータルサイト」「部活動改革及び地域クラブ活動推進ガイドライン」本体PDF(令和8年6月)同 概要PDF文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」(令和7年12月)

【福島県のこれまでの進捗】

令和2年9月以降の県の取組:文部科学省から令和5年度以降の段階的な地域移行が示されたことを受け、県は主に7つの取組で市町村を支援。
モデル事業:令和8年3月現在でのべ11市町村において実施し、課題を整理。
情報発信:モデル事業の取組を広く周知する「地域移行ポータルサイト」を開設。
令和5年3月:地域移行の考え方や手順、実情に応じた6つの移行パターン等を示した市町村向け「地域運動部活動推進ガイドライン」を改訂。
令和5年2月:学校・教職員への周知チラシを配付。あわせて全市町村担当者を対象とした「情報交換会」を開催。
体制面:部活動指導員を配置し、部活動の地域移行(地域展開)に関する協議会を年2回開催。関係部局・各課・各団体の役割を明確化した支援体制を構築。
令和7年度時点の到達点:県内のすべての市町村が地域展開等に向けた協議を行い、約半分の市町村が休日の学校部活動の地域展開をすべて又は一部の部活動で実施
本ガイドラインでの共有:市町村の取組事例を運営類型別に23件掲載し、他市町村が参照できるよう整理。

【文部科学省R7.12ガイドラインとの対応状況】
国が令和7年12月に総合的なガイドラインを策定し令和8〜13年度を改革実行期間としたことを受け、福島県は令和8年6月に県ガイドラインを全面更新しました。特徴は国の枠組みより踏み込んだ県独自の年度目標を設定した点です。改革実行期間前期の最終年度にあたる令和10年度中には県内すべての市町村において地域展開に着手し、令和11年度からは休日の学校部活動を段階的に行わないこととし、令和13年度末までに公立中学校の休日におけるすべての学校部活動の地域クラブ活動への地域展開を完了することを目標としています。この趣旨について県は「休日の学校部活動を行わない時期を示し、県内市町村の地域展開の取組の差をできるだけ少なくするとともに、公立中学校教職員の休日の学校部活動従事に地域差が生じないようにする」と説明しています。平日の学校部活動の地域展開は、休日の地域展開の定着などを踏まえて準備ができた市町村から随時実施するとしています。

【認定制度の設計】
認定要件は7項目です。①学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展させ、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加できるようにすることで豊かで幅広い活動機会の保障に寄与すること(選抜等を行わない、障がいのある生徒やスポーツ文化芸術活動が苦手な生徒等を含めた参加環境整備を含む)、②適切な活動時間や休養日の設定、③活動の維持・運営に必要な範囲で可能な限り低廉な参加費等の設定、④適切な指導の実施体制の確保(不適切行為の防止徹底等)、⑤適切な安全確保の体制、⑥適切な運営体制、⑦学校等との適切な連携。手続は運営団体が各実施主体の申請書等をとりまとめて市町村に提出し、市町村が必要に応じてヒアリングや現地確認等を行いつつ審査のうえ認定します。有効期間は最長3年間の範囲内で市町村が設定し、認定要件に沿って市町村が自ら運営する地域クラブ活動のみなし認定は原則として令和8年度末までとされています。市町村は定期的な報告・ヒアリング・現地確認等により取組状況を把握し、誓約書に基づく指導助言と、不正があった場合等の認定取消しを実施します。

【独自施策の補足】
・実施体制の7類型と事例23件:A市町村運営型(A-1地域団体・人材活用型/A-2任意団体設立型/A-3競技団体連携型)、B地域スポーツ団体等運営型(B-1総合型地域スポーツクラブ/B-2体育・スポーツ協会/B-3民間事業者)、C-1その他という7類型に整理し、市町村の取組事例23件を類型別に一覧掲載しています。
・統括コーディネーター:「地域展開推進の手順(例)」とあわせて、統括コーディネーターの役割を11項目にわたって具体的に提示しています。
・学校施設の開放:これまで「営利目的の利用は一律禁止」としていた学校施設の利用規則を改善し、民間事業者等が利用できるようにすると明記。廃校施設の利用も検討対象としています。
・活動時間の柔軟運用:週11時間程度・週2日以上の休養日が守られるのであれば、平日の活動を週3日以内に抑えつつ休日に2日間連続して活動するなどの柔軟な対応も可能としています。
・遠隔指導:指導者不足対策として、近くに指導者がいなくても遠隔で指導が受けられる仕組み、デジタル動画を活用した自主学習、デジタルと対面の最適な組み合わせを挙げています。
・新しい活動領域:アーバンスポーツ(スケートボード等)、メディア芸術、ユニバーサルスポーツ、アート活動等の新しい活動や、複数の活動を組み合わせた体験活動の実施を例示しています。
・引率の原則:大会等への引率は「部活動指導員や校長が認める外部指導者等、教師以外の者が担うことを原則」と明記しています。

【未確認事項・留意点】
中山間地域・離島等の地理的事情により地域展開が困難な場合の例外扱いに関する記述はガイドライン内に見当たりません(他県にある「当面、部活動指導員の配置等を推進」に相当する規定がありません)。
参加費・会費の具体的な金額目安は記載がなく、「必要な最低限の費用で可能な限り低廉な会費」との定性的な記載にとどまります。
掲載されている市町村の取組事例23件は運営類型別の概要のみで市町村名は掲載されておらず、モデル事業「のべ11市町村」も同様です。
「約半分の市町村が休日の学校部活動の地域展開をすべて又は一部の部活動において実施」は本文の表現であり、市町村数の実数・実施率(%)はガイドライン内に記載がありません。

公式ガイドライン

福島県の事例(7件中3件)

受け皿団体の立ち上げ・経営について専門家に相談しませんか?

設立手続き・行政調整・資金計画など、総合型地域スポーツクラブ特化のコンサルティングをご提供しています。

専門家に相談する →