ライフスポーツ財団では、総合型地域スポーツクラブや地域で活動する団体で実施されている親子や幼少児を対象としたスポーツ事業(大会・教室等)に助成金を交付しています。
地域に根ざす活動として取り組まれており、誰でも参加できる事業が対象となります。
※当該事業は令和4年度に実施する事業が対象となります。ご注意ください。
――—―以下、ライフスポーツ財団HPを引用(一部)————
(目的)
第 1 条 公益財団法人ライフスポーツ財団(以下、「当財団」)における助成金交付は、次の各号における活動を奨励するために、その事業に要する経費の全部又は一部を助成する。
(1) 子どもと親子のスポーツ活動(以下、「子どもスポーツ活動」)
(2) 地域の子どもスポーツ活動(以下、「地域スポーツ活動」)
(3) 地域の子ども文化活動(以下、「子ども文化活動」)
(助成金交付対象)
第2条 助成金の交付を受ける対象は、市区町村において子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動を推進するために積極的に取組む組織団体とし、いずれも営利を目的としない団体、法人とする。また、次の各号を満たす団体とする。
(1) 次のア~ウの条件に当てはまる団体。
ア.団体の構成員は4人以上で構成されていること。
イ.団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等当財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること。
ウ.原則として前項の趣旨を担う活動領域で、3年以上の活動歴をもつこと。
(2) その他、当財団の理事長(以下、「理事長」)が認めた団体。
(助成対象事業費)
第3条 子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動を実施するために必要な事業費のうち、助成金交付の対象として理事長が認める経費(以下、「助成対象事業費」)について、助成金を交付する。助成対象事業費は次の各号の通り。
(1)講師等の謝金、旅費
(2)消耗品費
(3)印刷製本費
(4)通信運搬費
(5)賃借料
(6)用具費
(7)その他、事業の実施に直接必要な諸経費
2 助成対象事業費において当財団は、子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動に必要な事業費を予算化し、その経費に必要な額を定める。
3 第1項の助成金額は、次の各号の通りとする。
(1)子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動のそれぞれにつき、年度ごとに定めるものとする。
(2)当該事業に関わる申請書類の内容を確認の上、別に定める助成金交付規定に則り定めるものとする。
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一般公募助成事業 | 公益財団法人ライフスポーツ財団
当該事業のポイント
※次の内容を明記すれば、事業が確約されるという訳ではなく、あくまで所感ですのであらかじめご了承ください。
〇当該事業は、総合型地域スポーツクラブ向け(法人格の有無を問わず)の事業となります。また、上記事業は令和4年度に実施される事業や活動が対象となります。今年度の事業ではありませんので、ご注意ください。
〇申請期間は次の通りとなります。
新規団体:令和3年6月1日(火)~令和3年8月31日(火)
継続団体:令和3年11月1日(月)~令和3年12月10日(金)
※原則3か年を目途として、助成の継続を判断しています。
〇当該事業は、次のような活動が対象となります。(一般交付規定より)
1「子どもと親子のスポーツ活動」、「地域の子どもスポーツ活動」分野の大会、教室等。
2 スポーツや運動を実施する契機となる事業内容であること。単一種目の場合はその導入の為の内容、交流等を主目的としたものとする。
3 子ども(小学生以下)の参加者割合が30%以上。
4 過去に実施した実績があること。
以上の内容から子どもを対象とした事業が主となるようです。なかでも「スポーツや運動を実施する契機となる事業内容であること」と明記されていることから、軽スポーツ教室や体操等といったスポーツに欠かせない運動を包含していると望ましいと思います。実際、これまで助成を受託している団体の活動内容を概観すると、「キッズ体操教室」、「うんどうあそび塾」、「元気っずスポーツ教室」といった活動が受託されています。
〇また、当該事業は、活動費用の10/10を助成する事業ではありませんが、新規団体の場合、上限20万円の助成を受託することができます。